東京都青少年健全育成条例改定案2004年9月1日現在 審議中2003年9月1日更新 |
目的はこのサイトでも紹介している青少年有害環境対策基本法と 大差ないようですがこの条例には恐るべき側面があります。 この条例は東京都が制定を進めている地方条例だということです。
そして,この条例の改定が現在審議中なのですが,この条例の中には ちなみに皆さん小学校の時,社会の時間で習いませんでしたか?
日本の出版の9割が東京に集中していると・・・ |
1.この条例の恐怖冒頭でも言っておりますが,この条例の中の第7条から第18条に不健全図書指定が含まれています。 この条例は東京都でのみ効力を発生する条例に過ぎませんが,出版が集中している東京都で行われるのは あまりにも,危険すぎます。現在の不健全図書指定ですら宝島社訴訟のような裁判沙汰になっている上, 出版社各社からは露骨な不満が出ているというのに,今度は不健全図書指定を更に規制を強くして改定しようと しているのです。 そして,その改定内容の中であまりにも恐ろしい項目が2つあります。
1.包括指定 です。この2つには恐ろしいまでの『強制力』をもっています。 しつこいようですが念を押させて頂きます。この条例は東京都の条例ですが,日本全国に影響を及ぼす法律とほぼ同じと考えても差し障り無いレベルです。 私は東京に住んでいないから関係ないという道理は通じないでしょう。 |
2.包括指定 これが意味するのは,有害と思われる描写が対象図書において特定の割合(大体5分の1程度)ないし 総量(大体20ページ程度)を越えた場合は審査無しで有害図書指定が可能になるということです。対象範囲にはセックスシーン(やおいシーンも含まれます)・殺人シーン・暴力シーン・戦闘シーンや 自殺シーンなどが該当します。 ちなみに暴力シーンはスポーツ・戦争であるかということは関係ないようです。あしたのジョーも真っ青な判断基準です。 冷静に考えると,日本の漫画の最低8割ぐらいが引っかかりそうな気がします・・・ そして,有害指定された場合は強制的にゾーニング(区分陳列+未成年へ販売禁止)させられます。 もし,有害指定図書を未成年に売った場合は刑事罰の対象です。 結局,この包括指定の恐ろしいところは,内容の具体性云々ではなく,量で判断される所です。 つまり,戦争批判作品の暴力・殺人・戦闘シーンとテロリズムを誘導する暴力・殺人・戦闘シーンとの区別がつかないということです。 この包括指定には基準が作りにくいから,とりあえずどれにも対応できるように法律を作っておく。そういう印象を受けます。 これこそ,論理的に述べるのならば
憲法第21条 言論・思想・表現の自由に反するものです。 言いたいことがいえない,表現できない,目に触れないように蓋をされる これこそ有害な環境ではないのでしょうか? 確かに私はこのサイトでよく,『客観的基準の無い法律は悪法』だといいましたが,このような基準は論外でしょう。 この基準は憲法21条で『言論の自由』保証しながら,はっきり害があると判断されないモノを疑わしいからといって『一定ラインで切り捨てる』というのはどうでしょう。『客観的で合理的な疑いが生じない限り,自由を制限する権限は発動すべきではない』のではないでしょうか? 刃物の危険性を伝えるのであれば,刃物を見せないのではなくて,刃物を使わせて有用性と危険性を教えてあげることが 最善ではないのではないのでしょうか?薬物であれば,薬物も,見せないのではなく,薬物で苦しんだ人達の経験の話を聞かせたり, 使った場合どのような状態を引き起こすのかを,分かりやすい形(自分で打つのは無しですよ)で伝えてあげるべきではないのでしょうか? 実際,とある民族では12歳になった子供に子供用の刃物を渡し,使い方を教えてやることで,正しい刃物の使い方を覚えさせるそうです。 有害といっていっても,その危険性の具体的な部分を教えなければ危険性は伝わらないのです。 更に,日本の根本たる民主主義の自浄作用を鈍らせないためにも,むやみに言論を統制・規制はするべきではないと思われます。
事実,子供は漫画やアニメ・ゲーム・小説から様々なことを学びます。ある人は,だからこそ規制すべきだといいますが,
取捨選択の訓練,そして様々な考えに触れるためにも規制はするべきではないのです。 大人が有害な環境を取り除くのではなく,子供が自己の判断で有害な環境を避けられるようになるためにも, 『包括指定によるクリーンルーム』を作るべきではないと思われます。 ちなみに,この包括指定は私も調べて驚きました。 日本においてこれを条例に入れてないのは平成15年11月1日現在,東京都と長野県だけです(秋田県は2004年4月1日施行予定)。 東京都は出版が集中しているから影響力から慎重になっているから無い分かるとして,長野県に関しては,やっぱり,小説家出身の田中県知事の御陰でしょうか? で,東京都・長野県以外でここまで広がっている包括指定も,出版業が東京に9割も集中している所為で一部の摘発はしているものの, 多くがほぼその効力を生かせないばかりか,無視してる方々もおられるようで(松文館裁判第6回公判園田氏の意見より), 実際幾つかの地方都市では包括指定に対する疑問の声もあがっているようです。 包括指定というシステムには『いちいち調べるのがメンドクサイからまとめてやってしまえ』という製作者の意図を感じるのは 私だけでしょうか? |
3.緊急指定これが意味するのは,警察を含む行政職員(都の職員)が現場(コンビニや書店,イベント会場など)で不健全図書認定に基づき 販売停止措置を取れるというもののようです。 ある程度,集団(3人から8人程度?)で判断されている現行の不健全図書指定ですら 曖昧で根拠・具体性の無い判断が問題になる条例なのに,それを1人で,それも現場で規制できるようにしては曖昧というよりは 完全なる主観による危険性をはらむことになります。
これが施行されてしまうと,同人誌即売会などその場限りのイベントですら規制することが容易になります。
客観性を失った法律は作るべきではないでしょう。 そして,包括指定も緊急指定も全て,戦争前の言論・思想・表現の統制そのものです。 皆さんも一度本気で想像してみてください。この条例が施行された恐怖のクリーンルーム世界を・・・ |
4.その他の動きこの条例は他には,青少年(未成年?)の深夜徘徊(深夜外出)の規制,それに応じて親の監督責任における罰則なども盛り込まれています。 実際,神奈川県横浜市が中心となって子供が深夜徘徊した場合,親に罰金を科すという条例が審議されているようです。 |
5.今までの経緯2001年制定された【東京都青少年健全育成条例】は,現在改定の為に審議されています。 しかも,今回の改定は【不健全図書】が主眼としての改定のようです。このままいけば来年初め(1月〜2月)に ほぼ条例案に反対できぬほど事態が進み,最悪来年末ないし再来年ぐらいから施行されるかもしれません。事実,怖いことにこの条例制定のための議事録を読んだようですが,一番過激な人の意見では 『有害な描写をする漫画を描いたり売ったりしてる奴は覚せい剤売ってる奴と一緒だ』なんて感じのニュアンスの意見まで出てるようで。正直笑えません・・・・
しかも現在,東京・埼玉・神奈川・千葉の各都県が連携しているため,この不健全図書指定を含む【東京都青少年健全育成条例】は
制定された場合は『東京』だけでなく『首都圏』において効力をもつことになり,悪用した時,理論的には出版業界の息の根を止めることも可能になるでしょう。
そして,この条例を前例として足がかりにし,このサイトでも紹介している【青少年有害環境対策基本法】が成立し,
ゲーム・アニメ・漫画・小説・インターネットなど全てのエンターテイメントが政府の検閲の元,情報操作された上で公開される。 東京都側が根拠にしているのは,多くの住民から寄せられる【民意】だそうです。ならば,我々も民主主義的に【民意】で対抗しましょう。 そのためにいま,AMIネットの方々が中心に活動しておられる署名活動に協力しましょう。私も,数少ない友人を集めて署名を始めました。 この条例は全国区で影響力をもっているので,全国の皆さん北から南の端まで全てが関係を持っています。 この署名活動は東京都以外の人がしていけないわけではないのです。 それどころか,東京都以外にもこれだけ,この法律に反対する人達がいるという事が,反対意見に広がりを持たすことが出来ます。
好きなことをするためにはその場を確保する努力が必要不可欠になる時代が来たようです 立ち上がりましょう。奇麗事ではありません。自分達の未来を,自分達の楽しみを守るために WRITTEN BY 帆葉 佳一 |
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